多頭飼いは何匹から届出が必要?犬・猫あわせて10匹以上が多く、6匹の県も|都道府県・市の一覧
犬や猫の多頭飼いで役所への届出が必要になるのは、多くの自治体で犬・猫あわせて10匹(頭)以上からです。石川県・佐賀県・相模原市は、より少ない6匹以上。国の法律に「何匹まで」という上限はなく、届出があるかどうかは住んでいる自治体の条例で決まります。
保護した猫が増えてきた、子犬や子猫が生まれた、2匹目・3匹目を迎えようと考えている。そんな飼い主さんが、自分は届け出る必要があるのかを確かめられるよう、届出制度のある都道府県と市を一覧にしました。届け出る先、届け出る中身、届けなかったときのことも、条例と自治体の案内からまとめています。
本記事の情報源
環境省「動物愛護管理等条例の概要」(令和7年4月1日現在)をもとに、各都道府県・市の条例と案内ページで、届出が必要な数・期限・罰則を確かめました(2026年11月6日確認)。国の決まりは、動物愛護管理法と環境省「多頭飼育対策ガイドライン」で確かめています。
執筆:ペトログ編集部
目次
多頭飼いは何匹から届出が必要?|多くは犬・猫あわせて10匹以上
「多頭飼い」という言葉は、ふだん2匹以上を一緒に飼うことを指すのが一般的。一方で、役所に届け出る必要が出てくるのは、自治体の条例で決められた数に達したときです。その数は、多くの自治体で犬と猫を合わせて10匹(条例では「10頭」)以上で、石川県・佐賀県・相模原市は6匹以上と少なめに決めています。
数え方は、どの自治体もほぼ共通です。
- 犬と猫を合わせて数える(相模原市は犬6頭以上または猫6頭以上、鹿児島市は猫だけ)
- 生後3か月ほどまでの子犬・子猫は数えない(自治体によって「生後90日以内」「生後91日未満」)
- その数になった日から30日以内に届け出る
たとえば石川県では、犬3匹と猫3匹を飼っていれば合わせて6匹になるため、届け出なければなりません。
出典:石川県「犬・猫を合わせて6頭以上飼っている方へ」、大阪府「犬・猫を10頭以上飼育されている方へ」、環境省「動物愛護管理等条例の概要」(令和7年4月1日現在)
犬・猫の多頭飼育の届出がある都道府県の一覧(14都道府県)
都道府県の条例で届出制度を設けているのは、次の14都道府県です。東京都には、都の条例による届出制度はありません。「県の制度の対象外の市」に住んでいる人は、県ではなく市の決まりに従います(次の章)。
| 都道府県 | 届出が必要な数(犬・猫あわせて) | 届け出なかったとき | 県の制度の対象外の市 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 10頭以上 | 5万円以下の過料 | 水戸市 |
| 埼玉県 | 10頭以上 | 3万円以下の過料 | さいたま市 |
| 千葉県 | 10頭以上 | 5万円以下の過料 | 千葉市・船橋市・柏市 |
| 神奈川県 | 10頭以上 | 過料なし(届出の勧告・命令に従わないと30万円以下の罰金) | 横浜市・川崎市・相模原市 |
| 石川県 | 6頭以上 | 5万円以下の過料 | なし(金沢市も県の制度) |
| 山梨県 | 10頭以上 | 5万円以下の過料 | 甲府市 |
| 長野県 | 10頭以上 | 5万円以下の過料 | なし |
| 岐阜県 | 10頭以上 | 5万円以下の過料 | なし(岐阜市は市の保健所が受付) |
| 愛知県 | 10頭以上 | 県の案内に記載なし | 名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市 |
| 滋賀県 | 10頭以上 | 1万円以下の過料 | なし(大津市内は大津市動物愛護センターに問い合わせ) |
| 大阪府 | 10頭以上 | 5万円以下の過料 | なし(府の動物愛護管理センターへ) |
| 佐賀県 | 6頭以上 | 5万円以下の過料 | なし |
| 長崎県 | 10頭以上 | 罰則の定めなし | 長崎市 |
| 沖縄県 | 10頭以上 | 5万円以下の過料 | なし |
注:各都道府県の条例・案内ページによる(2026年11月6日確認)。生後90日以内(または91日未満)の犬・猫は数えない。期限はいずれも、その数になった日から30日以内。最近では沖縄県が2025年7月1日、愛知県が2024年4月1日に始めた。
出典:茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県、大阪府、佐賀県、長崎県、沖縄県
県に制度がなくても届出が必要な市と、市独自の決まり
県の制度の対象外になっている市や、県に制度がない地域でも、市が独自の条例で届出を決めていることがあります。2026年11月に確かめた主な市は、次の15市です。
| 市 | 届出が必要な数 | 届け出なかったとき |
|---|---|---|
| 札幌市・旭川市(北海道) | 犬・猫あわせて10頭以上 | 5万円以下の過料 |
| 水戸市(茨城県) | 犬・猫あわせて10頭以上 | 5万円以下の過料 |
| さいたま市(埼玉県) | 犬・猫それぞれ、またはあわせて10頭以上 | 3万円以下の過料 |
| 船橋市(千葉県) | 犬・猫あわせて10頭以上 | 5万円以下の過料 |
| 相模原市(神奈川県) | 犬6頭以上、または猫6頭以上 | 5万円以下の過料 |
| 新潟市(新潟県) | 犬・猫あわせて10頭以上 | 5万円以下の過料 |
| 甲府市(山梨県) | 犬・猫それぞれ、またはあわせて10頭以上 | 5万円以下の過料 |
| 浜松市(静岡県) | 犬・猫あわせて10頭以上 | 3万円以下の過料 |
| 名古屋市(愛知県) | 犬・猫あわせて10頭以上 | 5万円以下の過料 |
| 豊田市(愛知県) | 犬・猫あわせて10頭以上 | 罰則の定めなし |
| 京都市(京都府) | 犬5頭以上、または犬・猫あわせて10頭以上 | 1万円以下の過料 |
| 長崎市(長崎県) | 犬・猫あわせて10頭以上 | 罰則の定めなし |
| 宮崎市(宮崎県) | 犬・猫あわせて10頭以上 | 3万円以下の過料 |
| 鹿児島市(鹿児島県) | 猫10匹以上(犬は対象外) | 罰則の定めなし |
注:各市の条例・案内ページによる(2026年11月6日確認)。相模原市は2025年4月1日、豊田市は2025年7月1日に始めた。このほか、福岡市のように条例ではない形で届出を呼びかけている市もある。
反対に、県の制度の対象外で、市の条例にも届出の決まりが見つからない市もあります(横浜市・川崎市・千葉市・柏市、愛知県の豊橋市・岡崎市・一宮市など)。気になる人は、市の保健所や動物愛護センターで確かめてください。
出典:札幌市、旭川市、水戸市、さいたま市、船橋市、相模原市、新潟市、甲府市、浜松市、名古屋市、豊田市、京都市、長崎市、宮崎市、鹿児島市
多頭飼いに法律の上限はある?|国の法律に「何匹まで」の決まりはない
動物愛護管理法には、家庭で飼える犬や猫の数の上限はありません。法律は第9条で、自治体が条例で「多数の動物の飼養及び保管に係る届出」をさせることができると定めていて、何匹から届け出るかは各自治体に任されています。届出制度がない自治体もあるのはこのためです。
ただ、数に上限がないからといって、どんな飼い方をしてもよいわけではありません。鳴き声やふん尿の臭いで周りの生活環境が損なわれているときや、動物が衰弱するなど虐待のおそれがあるときは、都道府県知事や政令市の市長が飼い主に指導・勧告・命令をできます(第25条)。この決まりは頭数に関係なく、1匹でも対象です。
環境省令は、命令の対象になる事態の一つとして「繁殖を制限するための措置が講じられず」、譲渡もされないまま繁殖で数が増えている状態を挙げています。命令に従わないと50万円以下の罰金です。
さらに、密度が高すぎる状態で飼って衰弱させることは、虐待として1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(第44条第2項)。
出典:動物の愛護及び管理に関する法律(第9条・第25条・第44条・第46条の2)、同法施行規則(第12条の2)
多頭飼育の届出はどこに、何を出す?届けないとどうなる?
届出先は、飼っている場所を受け持つ保健所や動物愛護センターです。届け出る中身は自治体によって少しずつ違い、大阪府の条例では次のような事柄でした。
- 氏名と住所
- 飼っている場所の所在地
- 飼っている犬・猫の数
- 飼っている場所の構造と広さ
- 飼い方(世話をする人、ふん尿や死体の処理方法、周りの生活環境を守る方法など)
石川県や愛知県では、飼っている場所の図面などを添えます。届け出た後に住所が変わったり、数が決められた数より少なくなったりしたときは、変更や廃止の届出も出しましょう。
届け出なかったり、うその届出をしたりすると、多くの自治体で1万〜5万円以下の過料の対象です(神奈川県は、届出の勧告・命令に従わないと罰金)。ただ、石川県は「過料徴収を目的とした規定ではありません」とし、届け出るよう何度指導しても応じない場合を想定した規定だと説明しています。届け出たあとは、飼い方について話を聞かれたり、助言を受けたりする場合も。石川県は家を訪ねることもあるとし、愛知県や名古屋市は届け出た人に講習を行っています。
出典:大阪府動物の愛護及び管理に関する条例(第6条)、大阪府「犬・猫を10頭以上飼育されている方へ」、石川県(Q&A 問4・問6・問7)、愛知県、名古屋市
多頭飼育の届出制度は、なぜあるの?|多頭飼育崩壊を早く防ぐため
自治体が届出制度を設けた理由は、どこもよく似ていました。愛知県の説明は、「多頭飼育問題の発生を未然に防ぐため」、多くの動物を飼う飼い主を把握し、適正な飼い方を周知して、必要に応じて助言するというもの。石川県も、犬や猫を増やしすぎて世話ができなくなり保健所に引取りを求める例や、悪臭・騒音の苦情があることを挙げ、情報を早く把握して問題を未然に防ぐための制度だとしています。
環境省の多頭飼育対策ガイドラインは、多頭飼育の問題を、適切に世話ができないことで「飼い主の生活状況の悪化」「動物の状態の悪化」「周辺の生活環境の悪化」のいずれかが起きている状態と定めました。10匹に満たなくても、こうした状態になりうるとも書いています。そして、ガイドラインが集めた事例の91.7%で、不妊去勢手術をしていない動物がいました。
犬も猫も、繁殖を止めなければ数はすぐに増えます。届出の数を気にする前に、不妊・去勢手術で「増やさない」ことが、多頭飼育の問題を防ぐいちばんの近道です。
出典:愛知県、石川県、環境省「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン」(第1章 p.5・p.8・p.17)
よくある質問
Q. 東京都に住んでいます。犬や猫が10匹以上いたら届出は必要?
A. 東京都の動物愛護の条例には、多頭飼育の届出制度はありません。なお、別の法律(化製場法)に基づく都の条例で、立川市・武蔵野市など指定された区域で犬10頭以上を飼う施設を設けるときは、許可が必要とされています(23区と八王子市・町田市は各保健所に問い合わせ)。家庭のペットがこれに当たるかは都の案内に書かれていないため、犬が多い人は地域の保健所に確かめてください。
Q. 子猫が生まれて、全部で10匹を超えました。すぐ届け出るの?
A. 多くの自治体では、生後3か月ほど(生後90日以内、または91日未満)の子犬・子猫は数に入りません。子どもがその日数を過ぎても決められた数以上なら、その日から30日以内に届け出ます。譲渡先を探すことと、不妊・去勢手術をあわせて考えましょう。
Q. 外で餌をあげている猫も数に入る?
A. 石川県は、届出制度は飼い主に適正な飼い方を求めるもので、飼い主のいない猫は対象にしていないと説明しています。ただし、糞の処理や餌の片付け、不妊去勢手術などの配慮は必要です。ほかの自治体の扱いは、それぞれの案内で確かめてください。
Q. 一軒家なら、犬や猫は何匹まで飼える?
A. 法律に上限はなく、届出が必要な数になったら届け出ればよいだけです。届け出たからといって飼えなくなるわけではありません。ただ、一匹ずつに目が届き、世話や医療費をまかなえる数かどうかを、自分で考えることが大切です。
Q. 近所の家で犬や猫が増えて、においや鳴き声が気になる。どこに相談する?
A. 住んでいる地域の保健所や動物愛護センターに相談できます。都道府県知事や政令市の市長は、周りの生活環境が損なわれているときに、飼い主に指導・勧告・命令をすることができます(動物愛護管理法第25条)。
さいごに
多頭飼いの届出が必要になる数は、多くの自治体で犬・猫あわせて10匹以上、石川県・佐賀県・相模原市は6匹以上です。法律に上限はなく、届出制度がない自治体もあります。まずは住んでいる都道府県と市のページで確かめましょう。
届出は、飼い主を罰するためではなく、困る前に気づいて支えるための仕組みです。増やさないための不妊・去勢手術と、一匹ずつに目が届く数で暮らすことが、犬や猫と飼い主の両方を守ります。
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出典
- 環境省「動物愛護管理等条例の概要」(令和7年4月1日現在)(2026-11-06確認)
- 環境省「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン」(令和3年3月)(2026-11-06確認)
- 動物の愛護及び管理に関する法律、同法施行規則(e-Gov法令検索)(2026-11-06確認)
- 各都道府県・市の条例と案内ページ(本文の各章の出典を参照)(2026-11-06確認)
- 東京都動物愛護相談センター「畜舎又は家禽舎を設置される方へ」(2026-11-06確認)
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